どうもー、クロユキです(^^)/
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今回の電脳せどりコンサルは
『出品者情報として個人情報を載せない方法』
仕入れた商品を販売する時に
メインの販路となる【Amazon】
Amazonには様々な規約があり
規約違反に対しては出品停止やアカウント停止などの措置が取られます
今回は数ある規約の中の
【出品者情報の表示】について紹介します(^^)/
それでは電脳せどりコンサル始めます!
特定商取引法に基づいた出品者情報の表示義務
Amazonで出品する場合は特定商取引法(特商法)に基づいて
出品者情報を記載する必要があります
具体的には
1.販売業者名
・大口・法人出品者・・・登記簿上の名称
・個人出品者・・・戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号
2.お問い合わせ先電話番号
3.住所
現に事業活動をしている住所(私書箱等は不可)、建物の名前や部屋番号等も正確に表示する必要あり
個人出品者が自宅で事業を行っている場合も例外ではなく事業所の所在地を表示する必要あり
4.運営責任者名
出品に関する業務の責任者の戸籍上の氏名(法人の場合、法人を代表する権限を有する者でなくても可)
5.店舗名
6.許認可情報
法令上表示が義務付けられている許認可/登録/届け出の種類と許認可/登録/届け出番号
上記6点の表記が必要であり
情報の表示がない場合や虚偽の情報が表示されていた場合は
出品停止やアカウント停止の措置を取られる可能性があります
出品者情報を記載しないとAmazonの規約に反してしまいますが・・・
住所や電話番号などの個人情報を載せるのには抵抗がある人もいるかと思います
そういう時は記載用の住所と電話番号を用意しちゃいましょう(^^)/
電話番号:050番号を利用しよう
自分の電話番号を記載したくない場合は【050番号】を取得して記載しましょう
050番号を利用できるアプリは色々と種類がありますが
SMARTalk
ブラステル(050free)
このあたりは基本料が無料なので使いやすいかと思います(^^)
住所:バーチャルオフィスを利用しよう
自宅の住所を記載したくない場合は【バーチャルオフィス】を利用して
バーチャルオフィスの住所を記載しましょう
Googleなどで「バーチャルオフィス」で検索すると色々でてくるので
ワンストップビジネスセンター
RESONANCE
などなど・・・
価格やサービスを比較して自分に合うバーチャルオフィスを利用してください(^^)
バーチャルオフィス利用時の注意点
特商法第11条の但し書きの規定により
・契約上の店舗の住所であること
・正しい情報を求められたらすぐに提供すること
の記載がある場合のみ実際の住所を省略できます
(出典:e-Govウェブサイト https://www.e-gov.go.jp)
バーチャルオフィスを利用する場合は忘れずに上記の2点を記載しておきましょう!
ブログの内容は記事作成時点でのものであり
法改正や規約変更などによって利用できなくなる可能性があります
利用する際は消費者庁や経済産業省などのWebページから
最新の情報を確認してください
しっかりとルールを順守してアカウントを守っていきましょう(^^)/
今回も【電脳せどりコンサルブログ】を
最後までお読み頂きありがとうございましたー!!
これからも店舗せどりや電脳せどりで役に立つ情報を
配信していきますので楽しみに待っててくださいねー!!
P.S
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